働き方改革関連法における、大企業と中小企業の区分の方法

例えば、サービス業では、常時使用する労働者数が100人以下が中小企業となっていますが、労働者数はどう数えるのでしょうか。助成金等の場合は、パート労働者については正規労働者と同様の労働時間数働いている方を1名と数えますが、働き方改革関連法では、労働時間数に関係なく、労働契約を結んでいる者の数となっています。間違えやすいので気をつけましょう。

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